日常生活における基本的動作の習得、自立に必要な知識技能の訓練及び集団生活への適応のための訓練を提供することを目的としたサービスです。
放課後や夏休み等の長期休暇において、集団生活への適応や生活能力向上のための訓練を行う療育を中心としたサービスです。
未就学児~小学生を対象としています。
受給者証をお持ちの方が利用できます。受給者証は福祉サービスの利用にあたって、医師の意見書や障害福祉の専門家の推薦をもとに市町村が発行します。 受給者証には、利用できるサービスの種類、1 ヶ月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用等の情報が記されています。
受給者証は、近隣各市区町村の障害福祉課等で発行されます。 受給者証の取得について、こどもサークルの職員がお手伝いをすることも可能です。 なお、受給者証は、全国どちらの自治体で発行されたものでも有効です。
学籍があればご利用いただけます。
ご安心ください。事前にお子さまの性格を十分把握し、お一人おひとりが楽しく過ごせるように配慮します。また、慣れてきたら集団活動での無理のない過ごし方やお友達への対応などのスキルを一緒に練習することもできます。
見学は随時受け付けております。お電話・メールにてお問い合わせ下さい。
入所時期などに決まりはなく、ご契約当日からご利用が可能です。
営業日は月~金 2部制となります。
①10:00 ~ 11:40 ②14:00 ~ 17:00
少人数ごとの受け入れのため、その子にあったプログラムでじっくり・ゆっくり関わる事を大切にしています。
併用利用は可能です。
ただし、1日に利用できる「児童発達支援事業所」「放課後等デイサービス事業所」は1事業所のみとなりますのでご注意ください。
また、料金につきましては、数か所併用されても受給者証に記載された負担上限金額までです。
■「通所受給者証」をお持ちの方
通所受給者証を持参してご来所ください。
ご契約後、利用日数に応じてすぐにご利用になれます。
スタッフがヒアリングを行い、支援計画を作成し、支援内容をご提案させていただきます。
■「通所受給者証」をお持ちでない方
お住まいの市・区役所内の児童福祉課で通所受給者証の発行手続きを行ってください。
通所受給者証は、療育手帳や身体障害者手帳とは異なるもので、通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、医師の診断書や意見書等があれば発行することが可能です。
支給決定後、通所受給者証が発行されてサービスが利用可能となります。
※相談支援事業所に相談をして、進めていくことも可能です。